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サラーリーマンがする確定申告とは  《確定申告しないといけない人》

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🌈こんにちはマヒロです (@mahironomado

去年までライフスタイルでは確定申告とは無縁の生活をしていましたが

なんとなく去年は

✨働いている会社以外の所得がそれなりの金額を達成したので

確定申告の必要性について少し調べたみました💻

源泉徴収してもらえた以外の収入が20万以上のサラリーマンは
確定申告をしないといけないのか、しなくていいのか検討した方が良い⚠️

ということになります

ではここから調べたことをまとめます

 

こんなことが書いてます

確定申告をしないといけない人

大きく分けると2種類

🔘【個人事業主】

🔘【サラリーマン】

それぞれどのようなケースの方が必要になるのかまとめました

1.一般の方の場合 (該当する人:個人事業主やフリーランスの方)

事業所得、退職所得、給与所得、利子所得、配当所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得のある方で、これらの所得金額の合計額が基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計額を超える場合、かつ、課税総所得金額に対する税額が配当控除額を超えるとき、確定申告をしなければなりません。

2.給与所得のある方の場合 (該当する人:サラリーマンの方)

多くのサラリーマンは、会社側年末調整によって所得税額が確定しが源泉徴収しているため、自ら確定申告を行う必要はありません🤗

しかし、給与所得者(サラリーマン)であっても

以下に該当する方は原則として確定申告が必要となります。

その基準というのが👇

2-1.     給与所得が”2,000万円”を超える方

一般のサラリーマンには関係ないと思われます

さらに

給与所得が2000万を超えるような方でしたら

そもそも

確定申告というものに

なんやかんや精通している方が多いと思われます

 

2-2.     1か所から給与を受け取っている方で、給与所得と退職所得(退職金や一時恩給のこと)以外の、株式などの配当所得や不動産所得といった各種所得の合計金額が20万円を超える方

※以下に挙げる各種所得〔8種類〕の合計が20万円を超える方

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 山林所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

例えば、

☑️給与所得のほかに、家賃や原稿料の収入が20万円を超える場合

☑️副業でWebサービスを運営、活用し、アフィリエイト収入やネットオークションを通じて生じた利益が20万円を超える場合

なども確定申告の対象となるということです

 

2-3. 2か所以上から給与を受け取っている方で、主たる給与の支払者以外からの収入金額と給与所得と退職所得(退職金や一時恩給のこと)以外の各種所得の合計金額が20万円を超える方

メインで働いている会社以外でのアルバイトして稼いだお金が

🌈20万円を超える場合には確定申告が必要

ってことです。

転職した年に、前職で得た給与の源泉徴収票を提出し忘れてしまった方などもこちらに該当します。
※給与所得から各控除額の合計を差し引いた金額が150万円以下であり、かつ、給与所得と退職所得以外の合計額が20万円以下の方は確定申告する必要はありません。

3.その他

他にも、以下の内容に該当する人も確定申告をする必要があるようです

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料、使用料などを受け取っている人
・災害減免法により源泉徴収税額の猶予や還付などを受けている人
・源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

 

ここまで調べたところで、

サラリーマンである私も🤓

副業による収益は経費を考慮すると微々たる額ですが\(//∇//)\、職種を生かしたアルバイト的な収入の合計が20万を超えているので、確定申告をしないといけないということがわかりました

では

👨‍💼いつすればいいの?

ってことで次に調べました

所得税の確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日〜3月15日までです。

それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は、翌日に読み替えるということだったので…

2020年(令和2年)2月16日は日曜日、3月15日も日曜日のため

今年の所得税の確定申告期間は

2月17日(月)〜3月16日(月)が、申告期限と納期限になります。

つまり、

2019年の11日から1231日までの所得は、2020年(令和2年)217日(月)から316日(月)までに確定申告しないといけません

もし、確定申告書を提出した後に間違いに気づいたときは、期限内であれば修正した申告書を再び提出することができ、期限内で最後に提出されたものが正しい申告書として取り扱われます。

期限を過ぎてしまえば、「期限後申告」として扱われ、無申告加算税や延滞税が課せられてしまうかもしれません。

 

とりあえず、ここまで調べてわかったことは

私は今年は該当するということ

そして

確定申告開始まであと11日ということ

 

調べれば調べるほど作業の煩雑さから、

どうしても後回しにしがちになりそうな確定申告(*゚▽゚*)

確定申告準備はなるべく早めに始めとければよかったなと思いますが

やるべきことはやらなければいけません

開始までの猶予がそれほどありませんがしっかり調べて

しっかり確定申告をしよう

次回、確定申告の件について進捗がありましたら報告いたします💁‍♂️

最後まで読んでいただきまことにありがとうございます。🙇🏻‍♂️

 

 

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